CREATING A VISION OF JAPAN
100の行動新憲法草案対照表
100の行動新憲法草案 | 日本国憲法 |
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日本国民は、民主主義、自由主義、法の支配、基本的人権といった基本的価値を尊ぶ。
日本は古来より他国の文化を積極的に受容し、美しい自然を守る固有の伝統と文化を築き上げてきた。 多様な価値観を認め、進取の気性により、専断を排して衆議を重んじる「和の精神」や社会に貢献する「武士道精神」を育んできた。 我々は、教育と科学技術を大いに振興し、資本主義・市場主義に則り、経済を成長させ、文化、教育、科学技術、経済面で世界に積極的に貢献する。 我々は未来にわたって、平和主義の下、世界の平和と繁栄に積極的に貢献したいと願う。 |
日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、われらとわれらの子孫のために、諸国民との協和による成果と、わが国全土にわたつて自由のもたらす恵沢を確保し、政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起こることのないやうにすることを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであつて、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。これは人類普遍の原理であり、この憲法はかかる原理に基くものである。われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。
日本国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであつて、平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。われらは、平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めてゐる国際社会において、名誉ある地位を占めたいと思ふ。われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。 われらは、いづれの国家も、自国のことのみに専念して他国を無視してはならないのであつて、政治道徳の法則は、普遍的なものであり、この法則に従ふことは、自国の主権を維持し、他国と対等関係に立たうとする各国の責務であると信ずる。 日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。 |
第1章 天皇 | 第1章 天皇 |
〔天皇の地位と主権在民〕 | 〔天皇の地位と主権在民〕 |
第1条 天皇は、日本国の元首であり、日本国と日本国民統合の象徴であって、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。 | 第1条 天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。 |
〔皇位の世襲〕 | 〔皇位の世襲〕 |
第2条 皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。 | 第2条 皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。 |
〔内閣の助言と承認及び責任〕 | 〔内閣の助言と承認及び責任〕 |
第3条 天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負う。 | 第3条 天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。 |
〔天皇の権能と権能行使の委任〕 | 〔天皇の権能と権能行使の委任〕 |
第4条 天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行い、国政に関する権能を有しない。
2 天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。
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第4条 天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しない。
2 天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。
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〔摂政〕 | 〔摂政〕 |
第5条 皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行う。この場合には、前条第一項の規定を準用する。 | 第5条 皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合には、前条第一項の規定を準用する。 |
〔天皇の任命行為〕 | 〔天皇の任命行為〕 |
第6条 天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。
2 天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。
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第6 条天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。
2 天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。
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〔天皇の国事行為〕 | 〔天皇の国事行為〕 |
第7条 天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行う。
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第7条 天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。
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〔財産授受の制限〕 | 〔財産授受の制限〕 |
第8条 皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が、財産を譲り受け、若しくは賜与することは、国会の議決に基かなければならない。 | 第8条 皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が、財産を譲り受け、若しくは賜与することは、国会の議決に基かなければならない。 |
第2章 安全保障 | 第2章 戦争の放棄 |
※第9条第1項の解釈 ・第9条第1項は国際法上一般的に「違法」とされている「戦争」を全面的に放棄するものである。 ・第9条第1項が「武力による威嚇又は武力の行使」を「国際紛争を解決する手段として」永久に放棄するとしているのは、「侵略目的の武力による威嚇又は武力の行使」のみである。自衛権の個別的又は集団的な行使の場合と国際機関による制裁の場合には、適用されない。 |
第9条 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。 |
削除 | 第2項 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。 |
(自衛隊) | |
第9条の2(新設) 第1項 自衛権を行使し、我が国の平和と独立及び国民の安全を守るため、自衛隊を組織する。 第2項 自衛隊の最高指揮官は内閣総理大臣とする。
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(国際平和貢献) | |
第9条の3(新設)自衛隊は、国際社会の平和と安定のため、国際平和活動に積極的に参画する。 | |
(自衛隊の任務) | |
第9条の4(新設) 自衛隊は、領土、領海及び領空を保全し、我が国の資源を確保するための任務を遂行する。
2 自衛隊は、国外における緊急事態において、在外国民を保護する任務を遂行する。
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第3章 国民の権利及び義務 | 第3章 国民の権利及び義務 |
〔国民たる要件〕 | 〔国民たる要件〕 |
第10条 日本国民たる要件は、法律でこれを定める。 | 第10条 日本国民たる要件は、法律でこれを定める。 |
〔基本的人権〕 | 〔基本的人権〕 |
第11条 国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる。 | 第11条 国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる。 |
〔自由及び権利の保持義務と公共福祉性〕 | 〔自由及び権利の保持義務と公共福祉性〕 |
第12条 この憲法が国民に保障する自由及び権利は、責任及び義務が伴うものであり、国民の不断の努力により、保持されなければならない。国民は、これを濫用してはならないのであって、国の安全、公の秩序、公衆の健康と道徳の保護に反することのないようにしなければならない。 | 第12条 この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。 |
〔個人の尊重と公共の秩序等〕 | 〔個人の尊重と公共の福祉〕 |
第13条 すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、国の安全、公の秩序、公衆の健康と道徳の保護に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。 | 第13条 すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。 |
〔人格権〕 | |
第13条の2(新設)何人も名誉、信用及び肖像にかかわる人格権を侵されない。 | |
〔犯罪被害者の権利〕 | |
第13条の3(新設)国は、重大な犯罪行為による被害者、その家族及び遺族の人権に配慮し、その救済措置を講じるものとする。 | |
〔平等原則、貴族制度の否認及び栄典の限界〕 | 〔平等原則、貴族制度の否認及び栄典の限界〕 |
第14条 すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。
2 華族その他の貴族の制度は、これを認めない。
3 栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴わない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これを受ける者の一代に限り、その効力を有する。
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第14条 すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。
2 華族その他の貴族の制度は、これを認めない。
3 栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これを受ける者の一代に限り、その効力を有する。
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〔公務員の選定罷免権、公務員の本質、普通選挙の保障及び投票秘密の保障〕 | 〔公務員の選定罷免権、公務員の本質、普通選挙の保障及び投票秘密の保障〕 |
第15条 公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。
2 すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。
3 公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。
4 すべて選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。
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第15条 公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。
2 すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。
3 公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。
4 すべて選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。
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〔請願権〕 | 〔請願権〕 |
第16条 何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何人も、かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。 | 第16条 何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何人も、かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。 |
〔公務員の不法行為による損害の賠償〕 | 〔公務員の不法行為による損害の賠償〕 |
第17条 何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。 | 第17条 何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。 |
〔奴隷的拘束及び苦役の禁止〕 | 〔奴隷的拘束及び苦役の禁止〕 |
第18条 何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪に因る処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。 | 第18条 何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪に因る処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。 |
〔思想及び良心の自由〕 | 〔思想及び良心の自由〕 |
第19条 思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。 | 第19条 思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。 |
〔信教の自由〕 | 〔信教の自由〕 |
第20条 信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。
2 何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制されない。
3 国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。
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第20条 信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。
2 何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制されない。
3 国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。
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〔集会、結社及び表現の自由と通信秘密の保護〕 | 〔集会、結社及び表現の自由と通信秘密の保護〕 |
第21条 集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。
2 検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。
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第21条 集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。
2 検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。
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〔自己情報管理権〕 | |
第21条の2(新設) 1 何人も、自己に関する情報をコントロールする権利を有する。個人に関する情報を不当に取得し、保有し、又は利用することは許されない。 2 国及び地方自治体は、個人に関する情報を適正に管理しなければならない。 |
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(情報公開請求権) | |
第21条の3(新設) 1 国民は、国に対して国政に関する情報の公開を求める権利を有する。 |
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〔居住、移転、職業選択、外国移住及び国籍離脱の自由〕 | 〔居住、移転、職業選択、外国移住及び国籍離脱の自由〕 |
第22条 何人も、居住、移転及び職業選択の自由を有する。
2 何人も、外国に移住し、又は国籍を離脱する自由を侵されない。
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第22条 何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する。
2 何人も、外国に移住し、又は国籍を離脱する自由を侵されない。
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〔学問の自由〕 | 〔学問の自由〕 |
第23条 学問の自由は、これを保障する。 | 第23条 学問の自由は、これを保障する。 |
〔家族関係における個人の尊厳と両性の平等〕 | 〔家族関係における個人の尊厳と両性の平等〕 |
第24条 婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。
2 配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては、法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、制定されなければならない。
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第24条 婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。
2 配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては、法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、制定されなければならない。
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〔生存権及び国民生活の社会的進歩向上に努める国の義務〕 | 〔生存権及び国民生活の社会的進歩向上に努める国の義務〕 |
第25条 すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。
2 国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。
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第25条 すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。
2 国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。
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〔国の環境保全義務〕 | |
第25条の2(新設) 国は、未来の世代への責任を果たすため、自然環境の保全に努めなければならない。 |
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〔教育に関する権利及び義務ならびに国の責務〕 | 〔教育を受ける権利と受けさせる義務〕 |
第26条 すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する。
2 すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負う。義務教育は、これを無償とする。
第3項(新設)
国は、未来における国の維持と発展が教育によるものであることを考慮し、教育環境の整備に努めなければならない。 |
第26条 すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する。
2 すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負ふ。義務教育は、これを無償とする。
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〔勤労の権利と義務、勤労条件の基準及び児童酷使の禁止〕 | 〔勤労の権利と義務、勤労条件の基準及び児童酷使の禁止〕 |
第27条 すべて国民は、勤労の権利を有し、義務を負う。
2 賃金、就業時間、休息その他の勤労条件に関する基準は、法律でこれを定める。
3 児童は、これを酷使してはならない。
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第27条 すべて国民は、勤労の権利を有し、義務を負ふ。
2 賃金、就業時間、休息その他の勤労条件に関する基準は、法律でこれを定める。
3 児童は、これを酷使してはならない。
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〔勤労者の団結権及び団体行動権〕 | 〔勤労者の団結権及び団体行動権〕 |
第28条 勤労者の団結する権利及び団体交渉その他の団体行動をする権利は、これを保障する。 第29条 財産権は、これを侵してはならない。 2 財産権の内容は、国の安全、公の秩序、公衆の健康と道徳の保護に適合するように、法律でこれを定める。
3 私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用ひることができる。
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第28条 勤労者の団結する権利及び団体交渉その他の団体行動をする権利は、これを保障する。 第29条 財産権は、これを侵してはならない。 2 財産権の内容は、公共の福祉に適合するやうに、法律でこれを定める。
3 私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用ひることができる。
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〔知的財産権〕 | |
第29条の2(新設)知的財産権は保護される。
2 国は、知的財産権を適切に保護するとともに、学術、芸術、科学技術その他の知的創造活動を奨励しなければならない。
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〔納税の義務〕 | 〔納税の義務〕 |
第30条 国民は、法律の定めるところにより、納税の義務を負ふ。 | 第30条 国民は、法律の定めるところにより、納税の義務を負ふ。 |
〔生命及び自由の保障と科刑の制約〕 | 〔生命及び自由の保障と科刑の制約〕 |
第31条 何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。 | 第31条 何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。 |
〔裁判を受ける権利〕 | 〔裁判を受ける権利〕 |
第32条 何人も、裁判所において裁判を受ける権利を奪はれない。 | 第32条 何人も、裁判所において裁判を受ける権利を奪はれない。 |
〔逮捕の制約〕 | 〔逮捕の制約〕 |
第33条 何人も、現行犯として逮捕される場合を除いては、権限を有する司法官憲が発し、且つ理由となつてゐる犯罪を明示する令状によらなければ、逮捕されない。 | 第33条 何人も、現行犯として逮捕される場合を除いては、権限を有する司法官憲が発し、且つ理由となつてゐる犯罪を明示する令状によらなければ、逮捕されない。 |
〔抑留及び拘禁の制約〕 | 〔抑留及び拘禁の制約〕 |
第34条 何人も、理由を直ちに告げられ、且つ、直ちに弁護人に依頼する権利を与へられなければ、抑留又は拘禁されない。又、何人も、正当な理由がなければ、拘禁されず、要求があれば、その理由は、直ちに本人及びその弁護人の出席する公開の法廷で示されなければならない。 | 第34条 何人も、理由を直ちに告げられ、且つ、直ちに弁護人に依頼する権利を与へられなければ、抑留又は拘禁されない。又、何人も、正当な理由がなければ、拘禁されず、要求があれば、その理由は、直ちに本人及びその弁護人の出席する公開の法廷で示されなければならない。 |
〔侵入、捜索及び押収の制約〕 | 〔侵入、捜索及び押収の制約〕 |
第35条 何人も、その住居、書類及び所持品について、侵入、捜索及び押収を受けることのない権利は、第三十三条の場合を除いては、正当な理由に基いて発せられ、且つ捜索する場所及び押収する物を明示する令状がなければ、侵されない。
2 捜索又は押収は、権限を有する司法官憲が発する各別の令状により、これを行ふ。
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第35条 何人も、その住居、書類及び所持品について、侵入、捜索及び押収を受けることのない権利は、第三十三条の場合を除いては、正当な理由に基いて発せられ、且つ捜索する場所及び押収する物を明示する令状がなければ、侵されない。
2 捜索又は押収は、権限を有する司法官憲が発する各別の令状により、これを行ふ。
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〔拷問及び残虐な刑罰の禁止〕 | 〔拷問及び残虐な刑罰の禁止〕 |
第36条 公務員による拷問及び残虐な刑罰は、絶対にこれを禁ずる。 | 第36条 公務員による拷問及び残虐な刑罰は、絶対にこれを禁ずる。 |
〔刑事被告人の権利〕 | 〔刑事被告人の権利〕 |
第37条 すべて刑事事件においては、被告人は、公平な裁判所の迅速な公開裁判を受ける権利を有する。
2 刑事被告人は、すべての証人に対して審問する機会を充分に与へられ、又、公費で自己のために強制的手続により証人を求める権利を有する。
3 刑事被告人は、いかなる場合にも、資格を有する弁護人を依頼することができる。被告人が自らこれを依頼することができないときは、国でこれを附する。
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第37条 すべて刑事事件においては、被告人は、公平な裁判所の迅速な公開裁判を受ける権利を有する。
2 刑事被告人は、すべての証人に対して審問する機会を充分に与へられ、又、公費で自己のために強制的手続により証人を求める権利を有する。
3 刑事被告人は、いかなる場合にも、資格を有する弁護人を依頼することができる。被告人が自らこれを依頼することができないときは、国でこれを附する。
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〔自白強要の禁止と自白の証拠能力の限界〕 | 〔自白強要の禁止と自白の証拠能力の限界〕 |
第38条 何人も、自己に不利益な供述を強要されない。
2 強制、拷問若しくは脅迫による自白又は不当に長く抑留若しくは拘禁された後の自白は、これを証拠とすることができない。
3 何人も、自己に不利益な唯一の証拠が本人の自白である場合には、有罪とされ、又は刑罰を科せられない。
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第38条 何人も、自己に不利益な供述を強要されない。
2 強制、拷問若しくは脅迫による自白又は不当に長く抑留若しくは拘禁された後の自白は、これを証拠とすることができない。
3 何人も、自己に不利益な唯一の証拠が本人の自白である場合には、有罪とされ、又は刑罰を科せられない。
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〔遡及処罰、二重処罰等の禁止〕 | 〔遡及処罰、二重処罰等の禁止〕 |
第39条 何人も、実行の時に適法であつた行為又は既に無罪とされた行為については、刑事上の責任を問われない。又、同一の犯罪について、重ねて刑事上の責任を問われない。 | 第39条 何人も、実行の時に適法であつた行為又は既に無罪とされた行為については、刑事上の責任を問はれない。又、同一の犯罪について、重ねて刑事上の責任を問はれない。 |
〔刑事補償〕 | 〔刑事補償〕 |
第40条 何人も、抑留又は拘禁された後、無罪の裁判を受けたときは、法律の定めるところにより、国にその補償を求めることができる。 | 第40条 何人も、抑留又は拘禁された後、無罪の裁判を受けたときは、法律の定めるところにより、国にその補償を求めることができる。 |
第4章 国会 | 第4章 国会 |
〔国会の地位〕 | 〔国会の地位〕 |
第41条 国会は、国権の最高機関であって、国の唯一の立法機関である。 | 第41条 国会は、国権の最高機関であつて、国の唯一の立法機関である。 |
〔二院制〕 | 〔二院制〕 |
第42条 国会は、衆議院及び参議院の両議院でこれを構成する。 | 第42条 国会は、衆議院及び参議院の両議院でこれを構成する。 |
〔両議院の組織〕 | 〔両議院の組織〕 |
第43条 両議院は、全国民を代表する選挙された議員でこれを組織する。
2 両議院の議員の定数は、法律でこれを定める。
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第43条 両議院は、全国民を代表する選挙された議員でこれを組織する。
2 両議院の議員の定数は、法律でこれを定める。
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〔議員及び選挙人の資格〕 | 〔議員及び選挙人の資格〕 |
第44条 両議院の議員及びその選挙人の資格は、法律でこれを定める。但し、人種、信条、性別、社会的身分、門地、教育、財産又は収入によって差別してはならない。 | 第44条 両議院の議員及びその選挙人の資格は、法律でこれを定める。但し、人種、信条、性別、社会的身分、門地、教育、財産又は収入によつて差別してはならない。 |
〔衆議院議員の任期〕 | 〔衆議院議員の任期〕 |
第45条 衆議院議員の任期は、四年とする。但し、衆議院解散の場合には、その期間満了前に終了する。 | 第45条 衆議院議員の任期は、四年とする。但し、衆議院解散の場合には、その期間満了前に終了する。 |
〔参議院議員の任期〕 | 〔参議院議員の任期〕 |
第46条 参議院議員の任期は、六年とし、三年ごとに議員の半数を改選する。 | 第46条 参議院議員の任期は、六年とし、三年ごとに議員の半数を改選する。 |
〔議員の選挙〕 | 〔議員の選挙〕 |
第47条 選挙区、投票の方法その他両議院の議員の選挙に関する事項は、法律でこれを定める。
2(新設) 衆議院議員の選挙区は、各選挙区において一票の格差が生じないよう、各選挙区の人口のうち、その最も多いものを最も少ないもので除して得た数が1.5以上とならないようにすることを基本として定めなければならない。
3(新設) 参議院議員は、その半数を地域代表として、その半数を世代代表として選出することとする。地域代表の選挙区は人口に関わらず行政区画ごとに定め、世代代表の選挙区は選挙権者の年齢ごとに全国を一として定めるものとする。
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第47条 選挙区、投票の方法その他両議院の議員の選挙に関する事項は、法律でこれを定める。 |
〔両議院議員相互兼職の禁止〕 | 〔両議院議員相互兼職の禁止〕 |
第48条 何人も、同時に両議院の議員たることはできない。 | 第48条 何人も、同時に両議院の議員たることはできない。 |
〔議員の歳費〕 | 〔議員の歳費〕 |
第49条 両議院の議員は、法律の定めるところにより、国庫から相当額の歳費を受ける。 | 第49条 両議院の議員は、法律の定めるところにより、国庫から相当額の歳費を受ける。 |
〔議員の不逮捕特権〕 | 〔議員の不逮捕特権〕 |
第50条 両議院の議員は、法律の定める場合を除いては、国会の会期中逮捕されず、会期前に逮捕された議員は、その議院の要求があれば、会期中これを釈放しなければならない。 | 第50条 両議院の議員は、法律の定める場合を除いては、国会の会期中逮捕されず、会期前に逮捕された議員は、その議院の要求があれば、会期中これを釈放しなければならない。 |
〔議員の発言表決の無答責〕 | 〔議員の発言表決の無答責〕 |
第51条 両議院の議員は、議院で行つた演説、討論又は表決について、院外で責任を問はれない。 | 第51条 両議院の議員は、議院で行つた演説、討論又は表決について、院外で責任を問はれない。 |
〔常会〕 | 〔常会〕 |
第52条 国会の常会は、毎年一回これを召集する。 | 第52条 国会の常会は、毎年一回これを召集する。 |
〔臨時会〕 | 〔臨時会〕 |
第53条 内閣は、国会の臨時会の召集を決定することができる。いずれかの議院の総議員の四分の一以上の要求があれば、内閣は、その召集を決定しなければならない。 | 第53条 内閣は、国会の臨時会の召集を決定することができる。いづれかの議院の総議員の四分の一以上の要求があれば、内閣は、その召集を決定しなければならない。 |
〔総選挙、特別会及び緊急集会〕 | 〔総選挙、特別会及び緊急集会〕 |
第54条 衆議院が解散されたときは、解散の日から四十日以内に、衆議院議員の総選挙を行い、その選挙の日から三十日以内に、国会を召集しなければならない。
2 衆議院が解散されたときは、参議院は、同時に閉会となる。但し、内閣は、国に緊急の必要があるときは、参議院の緊急集会を求めることができる。
3 前項但書の緊急集会において採られた措置は、臨時のものであって、次の国会開会の後十日以内に、衆議院の同意がない場合には、その効力を失う。
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第54条 衆議院が解散されたときは、解散の日から四十日以内に、衆議院議員の総選挙を行ひ、その選挙の日から三十日以内に、国会を召集しなければならない。
2 衆議院が解散されたときは、参議院は、同時に閉会となる。但し、内閣は、国に緊急の必要があるときは、参議院の緊急集会を求めることができる。
3 前項但書の緊急集会において採られた措置は、臨時のものであつて、次の国会開会の後十日以内に、衆議院の同意がない場合には、その効力を失ふ。
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〔資格争訟〕 | 〔資格争訟〕 |
第55条 両議院は、各々その議員の資格に関する争訟を裁判する。但し、議員の議席を失はせるには、出席議員の三分の二以上の多数による議決を必要とする。 | 第55条 両議院は、各々その議員の資格に関する争訟を裁判する。但し、議員の議席を失はせるには、出席議員の三分の二以上の多数による議決を必要とする。 |
〔議事の定足数と過半数議決〕 | 〔議事の定足数と過半数議決〕 |
第56条 両議院は、各々その総議員の三分の一以上の出席がなければ、議事を開き議決することができない。
2 両議院の議事は、この憲法に特別の定のある場合を除いては、出席議員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
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第56条 両議院は、各々その総議員の三分の一以上の出席がなければ、議事を開き議決することができない。
2 両議院の議事は、この憲法に特別の定のある場合を除いては、出席議員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
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〔会議の公開と会議録〕 | 〔会議の公開と会議録〕 |
第57条 両議院の会議は、公開とする。但し、出席議員の三分の二以上の多数で議決したときは、秘密会を開くことができる。
2 両議院は、各々その会議の記録を保存し、秘密会の記録の中で特に秘密を要すると認められるもの以外は、これを公表し、且つ一般に頒布しなければならない。
3 出席議員の五分の一以上の要求があれば、各議員の表決は、これを会議録に記載しなければならない。
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第57条 両議院の会議は、公開とする。但し、出席議員の三分の二以上の多数で議決したときは、秘密会を開くことができる。
2 両議院は、各々その会議の記録を保存し、秘密会の記録の中で特に秘密を要すると認められるもの以外は、これを公表し、且つ一般に頒布しなければならない。
3 出席議員の五分の一以上の要求があれば、各議員の表決は、これを会議録に記載しなければならない。
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〔役員の選任及び議院の自律権〕 | 〔役員の選任及び議院の自律権〕 |
第58条 両議院は、各々その議長その他の役員を選任する。
2 両議院は、各々その会議その他の手続及び内部の規律に関する規則を定め、又、院内の秩序をみだした議員を懲罰することができる。但し、議員を除名するには、出席議員の三分の二以上の多数による議決を必要とする。
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第58条 両議院は、各々その議長その他の役員を選任する。
2 両議院は、各々その会議その他の手続及び内部の規律に関する規則を定め、又、院内の秩序をみだした議員を懲罰することができる。但し、議員を除名するには、出席議員の三分の二以上の多数による議決を必要とする。
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〔衆議院の優越〕 | 〔法律の成立〕 |
第59条 法律案は、この憲法に特別の定のある場合を除いては、両議院で可決したとき法律となる。
2 衆議院で可決し、参議院でこれと異なった議決をした法律案は、衆議院で出席議員の二分の一以上の多数で再び可決したときは、法律となる。
3 前項の規定は、法律の定めるところにより、衆議院が、両議院の協議会を開くことを求めることを妨げない。
4 参議院が、衆議院の可決した法律案を受け取つた後、国会休会中の期間を除いて六十日以内に、議決しないときは、衆議院は、参議院がその法律案を否決したものとみなすことができる。
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第59条 法律案は、この憲法に特別の定のある場合を除いては、両議院で可決したとき法律となる。
2 衆議院で可決し、参議院でこれと異なつた議決をした法律案は、衆議院で出席議員の三分の二以上の多数で再び可決したときは、法律となる。
3 前項の規定は、法律の定めるところにより、衆議院が、両議院の協議会を開くことを求めることを妨げない。
4 参議院が、衆議院の可決した法律案を受け取つた後、国会休会中の期間を除いて六十日以内に、議決しないときは、衆議院は、参議院がその法律案を否決したものとみなすことができる。
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〔衆議院の予算先議権及び予算の議決〕 | 〔衆議院の予算先議権及び予算の議決〕 |
第60条 予算は、さきに衆議院に提出しなければならない。
2 予算について、参議院で衆議院と異なった議決をした場合に、法律の定めるところにより、両議院の協議会を開いても意見が一致しないとき、又は参議院が、衆議院の可決した予算を受け取つた後、国会休会中の期間を除いて三十日以内に、議決しないときは、衆議院の議決を国会の議決とする。
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第60条 予算は、さきに衆議院に提出しなければならない。
2 予算について、参議院で衆議院と異なつた議決をした場合に、法律の定めるところにより、両議院の協議会を開いても意見が一致しないとき、又は参議院が、衆議院の可決した予算を受け取つた後、国会休会中の期間を除いて三十日以内に、議決しないときは、衆議院の議決を国会の議決とする。
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〔条約締結の承認〕 | 〔条約締結の承認〕 |
第61条 条約の締結に必要な国会の承認については、前条第二項の規定を準用する。 | 第61条 条約の締結に必要な国会の承認については、前条第二項の規定を準用する。 |
〔国政調査権および政治倫理に関する調査〕 | 〔議院の国政調査権〕 |
第62条 参議院は、国政に関する調査を行い、これに関して、証人の出頭及び証言並びに記録の提出を要求することができる。 | 第62条 両議院は、各々国政に関する調査を行ひ、これに関して、証人の出頭及び証言並びに記録の提出を要求することができる。 |
〔人事案件の同意〕 | |
第62条の2(新規)法律で定める公務員の任免に関しては、参議院の同意を得なければならない。 | |
〔国務大臣の出席〕 | 〔国務大臣の出席〕 |
第63条 内閣総理大臣その他の国務大臣は、両議院の一に議席を有すると有しないとにかかはらず、何時でも議案について発言するため議院に出席することができる。又、答弁又は説明のため出席を求められたときは、出席しなければならない。 | 第63条 内閣総理大臣その他の国務大臣は、両議院の一に議席を有すると有しないとにかかはらず、何時でも議案について発言するため議院に出席することができる。又、答弁又は説明のため出席を求められたときは、出席しなければならない。 |
〔弾劾裁判所〕 | 〔弾劾裁判所〕 |
第64条 参議院は、罷免の訴追を受けた裁判官を裁判するため、参議院の議員で組織する弾劾裁判所を設ける。
2 弾劾に関する事項は、法律でこれを定める。
|
第64条 国会は、罷免の訴追を受けた裁判官を裁判するため、両議院の議員で組織する弾劾裁判所を設ける。
2 弾劾に関する事項は、法律でこれを定める。
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〔行政監視院〕 | |
第64条の2(新規) 参議院に行政監視院を設置する。
2 行政監視院は、次の年度にその監視報告書を国会に提出し、承認を経なければならない。
3 行政監視院の組織および権限は、法律でこれを定める。
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〔政党〕 | |
第64条の3(新規)政党は国民の政治的意思の形成を促し、民主主義に基づく健全な政治を行う組織として、その設立および活動の自由が保障される。
2 政党の内部秩序は、民主的規律に基づかなければならない。
3 政党は活動資金の収支および財産について、これを公開しなければならない。
4 政党の運営その他に関する事項は、法律でこれを定める。
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第5章 内閣 | 第5章 内閣 |
〔行政権の帰属〕 | 〔行政権の帰属〕 |
第65条 行政権は、内閣に属する。 | 第65条 行政権は、内閣に属する。 |
〔内閣の組織と責任〕 | 〔内閣の組織と責任〕 |
第66条 内閣は、法律の定めるところにより、その首長たる内閣総理大臣及びその他の国務大臣でこれを組織する。
2 内閣総理大臣その他の国務大臣は、文民でなければならない。
3 内閣は、行政権の行使について、国会に対し連帯して責任を負う。
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第66条 内閣は、法律の定めるところにより、その首長たる内閣総理大臣及びその他の国務大臣でこれを組織する。
2 内閣総理大臣その他の国務大臣は、文民でなければならない。
3 内閣は、行政権の行使について、国会に対し連帯して責任を負ふ。
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〔内閣総理大臣の指名〕 | 〔内閣総理大臣の指名〕 |
第67条 内閣総理大臣は、国会議員の中から国会の議決で、これを指名する。この指名は、他のすべての案件に先だって、これを行う。
2 衆議院と参議院とが異なった指名の議決をした場合に、法律の定めるところにより、両議院の協議会を開いても意見が一致しないとき、又は衆議院が指名の議決をした後、国会休会中の期間を除いて十日以内に、参議院が、指名の議決をしないときは、衆議院の議決を国会の議決とする。
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第67条 内閣総理大臣は、国会議員の中から国会の議決で、これを指名する。この指名は、他のすべての案件に先だつて、これを行ふ。
2 衆議院と参議院とが異なつた指名の議決をした場合に、法律の定めるところにより、両議院の協議会を開いても意見が一致しないとき、又は衆議院が指名の議決をした後、国会休会中の期間を除いて十日以内に、参議院が、指名の議決をしないときは、衆議院の議決を国会の議決とする。
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〔国務大臣の任免〕 | 〔国務大臣の任免〕 |
第68条 内閣総理大臣は、国務大臣を任命する。但し、その過半数は、国会議員の中から選ばれなければならない。
2 内閣総理大臣は、任意に国務大臣を罷免することができる。
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第68条 内閣総理大臣は、国務大臣を任命する。但し、その過半数は、国会議員の中から選ばれなければならない。
2 内閣総理大臣は、任意に国務大臣を罷免することができる。
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〔不信任決議と解散又は総辞職〕 | 〔不信任決議と解散又は総辞職〕 |
第69条 内閣は、衆議院で不信任の決議案を可決し、又は信任の決議案を否決したときは、十日以内に衆議院が解散されない限り、総辞職をしなければならない。 | 第69条 内閣は、衆議院で不信任の決議案を可決し、又は信任の決議案を否決したときは、十日以内に衆議院が解散されない限り、総辞職をしなければならない。 |
〔内閣総理大臣の欠缺又は総選挙施行による総辞職〕 | 〔内閣総理大臣の欠缺又は総選挙施行による総辞職〕 |
第70条 内閣総理大臣が欠けたとき、又は衆議院議員総選挙の後に初めて国会の召集があつたときは、内閣は、総辞職をしなければならない。 | 第70条 内閣総理大臣が欠けたとき、又は衆議院議員総選挙の後に初めて国会の召集があつたときは、内閣は、総辞職をしなければならない。 |
〔総辞職後の職務続行〕 | 〔総辞職後の職務続行〕 |
第71条 前二条の場合には、内閣は、あらたに内閣総理大臣が任命されるまで引き続きその職務を行う。 | 第71条 前二条の場合には、内閣は、あらたに内閣総理大臣が任命されるまで引き続きその職務を行ふ。 |
〔内閣総理大臣の職務権限〕 | 〔内閣総理大臣の職務権限〕 |
第72条 内閣総理大臣は、内閣を代表して議案を国会に提出し、一般国務及び外交関係について国会に報告し、並びに行政各部を指揮監督する。 | 第72条 内閣総理大臣は、内閣を代表して議案を国会に提出し、一般国務及び外交関係について国会に報告し、並びに行政各部を指揮監督する。 |
〔内閣の職務権限〕 | 〔内閣の職務権限〕 |
第73条 内閣は、他の一般行政事務の外、左の事務を行ふ。
|
第73条 内閣は、他の一般行政事務の外、左の事務を行ふ。
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〔法律及び政令への署名と連署〕 | 〔法律及び政令への署名と連署〕 |
第74条 法律及び政令には、すべて主任の国務大臣が署名し、内閣総理大臣が連署することを必要とする。 | 第74条 法律及び政令には、すべて主任の国務大臣が署名し、内閣総理大臣が連署することを必要とする。 |
〔国務大臣訴追の制約〕 | 〔国務大臣訴追の制約〕 |
第75条 国務大臣は、その在任中、内閣総理大臣の同意がなければ、訴追されない。但し、これがため、訴追の権利は、害されない。 | 第75条 国務大臣は、その在任中、内閣総理大臣の同意がなければ、訴追されない。但し、これがため、訴追の権利は、害されない。 |
第6章 司法 | 第6章 司法 |
〔司法権の機関と裁判官の職務上の独立〕 | 〔司法権の機関と裁判官の職務上の独立〕 |
第76条 すべて司法権は、最高裁判所及び法律の定めるところにより設置する下級裁判所に属する。
2 特別裁判所は、これを設置することができない。行政機関は、終審として裁判を行うことができない。
3 すべて裁判官は、その良心に従い独立してその職権を行い、この憲法及び法律にのみ拘束される。
|
第76条 すべて司法権は、最高裁判所及び法律の定めるところにより設置する下級裁判所に属する。
2 特別裁判所は、これを設置することができない。行政機関は、終審として裁判を行ふことができない。
3 すべて裁判官は、その良心に従ひ独立してその職権を行ひ、この憲法及び法律にのみ拘束される。
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〔最高裁判所の規則制定権〕 | 〔最高裁判所の規則制定権〕 |
第77条 最高裁判所は、訴訟に関する手続、弁護士、裁判所の内部規律及び司法事務処理に関する事項について、規則を定める権限を有する。
2 検察官は、最高裁判所の定める規則に従わなければならない。
3 最高裁判所は、下級裁判所に関する規則を定める権限を、下級裁判所に委任することができる。
|
第77条 最高裁判所は、訴訟に関する手続、弁護士、裁判所の内部規律及び司法事務処理に関する事項について、規則を定める権限を有する。
2 検察官は、最高裁判所の定める規則に従はなければならない。
3 最高裁判所は、下級裁判所に関する規則を定める権限を、下級裁判所に委任することができる。
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〔裁判官の身分の保障〕 | 〔裁判官の身分の保障〕 |
第78条 裁判官は、裁判により、心身の故障のために職務を執ることができないと決定された場合を除いては、公の弾劾によらなければ罷免されない。裁判官の懲戒処分は、行政機関がこれを行うことはできない。 | 第78条 裁判官は、裁判により、心身の故障のために職務を執ることができないと決定された場合を除いては、公の弾劾によらなければ罷免されない。裁判官の懲戒処分は、行政機関がこれを行ふことはできない。 |
〔最高裁判所の構成及び裁判官任命の国民審査〕 | 〔最高裁判所の構成及び裁判官任命の国民審査〕 |
第79条 最高裁判所は、その長たる裁判官及び法律の定める員数のその他の裁判官でこれを構成し、その長たる裁判官以外の裁判官は、内閣でこれを任命する。
2 最高裁判所の裁判官の任命は、その任命後初めて行はれる衆議院議員総選挙の際国民の審査に付し、その後十年を経過した後初めて行はれる衆議院議員総選挙の際更に審査に付し、その後も同様とする。
3 前項の場合において、投票者の多数が裁判官の罷免を可とするときは、その裁判官は、罷免される。
4 審査に関する事項は、法律でこれを定める。
5 最高裁判所の裁判官は、法律の定める年齢に達した時に退官する。
6 最高裁判所の裁判官は、すべて定期に相当額の報酬を受ける。この報酬は、在任中、これを減額することができない。
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第79条 最高裁判所は、その長たる裁判官及び法律の定める員数のその他の裁判官でこれを構成し、その長たる裁判官以外の裁判官は、内閣でこれを任命する。
2 最高裁判所の裁判官の任命は、その任命後初めて行はれる衆議院議員総選挙の際国民の審査に付し、その後十年を経過した後初めて行はれる衆議院議員総選挙の際更に審査に付し、その後も同様とする。
3 前項の場合において、投票者の多数が裁判官の罷免を可とするときは、その裁判官は、罷免される。
4 審査に関する事項は、法律でこれを定める。
5 最高裁判所の裁判官は、法律の定める年齢に達した時に退官する。
6 最高裁判所の裁判官は、すべて定期に相当額の報酬を受ける。この報酬は、在任中、これを減額することができない。
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〔下級裁判所の裁判官〕 | 〔下級裁判所の裁判官〕 |
第80条 下級裁判所の裁判官は、最高裁判所の指名した者の名簿によって、内閣でこれを任命する。その裁判官は、任期を十年とし、再任されることができる。但し、法律の定める年齢に達した時には退官する。
2 下級裁判所の裁判官は、すべて定期に相当額の報酬を受ける。この報酬は、在任中、これを減額することができない。
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第80条 下級裁判所の裁判官は、最高裁判所の指名した者の名簿によつて、内閣でこれを任命する。その裁判官は、任期を十年とし、再任されることができる。但し、法律の定める年齢に達した時には退官する。
2 下級裁判所の裁判官は、すべて定期に相当額の報酬を受ける。この報酬は、在任中、これを減額することができない。
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〔最高裁判所の法令審査権〕 | 〔最高裁判所の法令審査権〕 |
第81条 最高裁判所は、一切の法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかを決定する権限を有する終審裁判所である。 | 第81条 最高裁判所は、一切の法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかを決定する権限を有する終審裁判所である。 |
〔対審及び判決の公開〕 | 〔対審及び判決の公開〕 |
第82条 裁判の対審及び判決は、公開法廷でこれを行う。
2 裁判所が、裁判官の全員一致で、公の秩序又は善良の風俗を害する虞があると決した場合には、対審は、公開しないでこれを行うことができる。但し、政治犯罪、出版に関する犯罪又はこの憲法第三章で保障する国民の権利が問題となつている事件の対審は、常にこれを公開しなければならない。
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第82条 裁判の対審及び判決は、公開法廷でこれを行ふ。
2 裁判所が、裁判官の全員一致で、公の秩序又は善良の風俗を害する虞があると決した場合には、対審は、公開しないでこれを行ふことができる。但し、政治犯罪、出版に関する犯罪又はこの憲法第三章で保障する国民の権利が問題となつてゐる事件の対審は、常にこれを公開しなければならない。
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第7章 財政 | 第7章 財政 |
〔財政運営の基本原則〕 | 〔財政処理の要件〕 |
第83条 国の財政を処理する権限は、国会の議決に基いて、これを行使しなければならない。
2(新設)国は、法律に基づいて、歳入と歳出の長期的均衡を維持し、健全な財政運営を行わなければならない。
3(新設) 国および地方の債務残高は、国内総生産の一割を超えない範囲とすることを長期的な目標とし、この目標の実現のために必要な事項は法律でこれを定めなければならない。
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第83条 国の財政を処理する権限は、国会の議決に基いて、これを行使しなければならない。 |
〔租税等法律主義〕 | 〔課税の要件〕 |
第84条 あらたに租税を課し、又は現行の租税を変更する他、年金または保険料等国民から金銭を徴収するにあたっては、すべて法律又は法律の定める条件によることを必要とする。 | 第84条 あらたに租税を課し、又は現行の租税を変更するには、法律又は法律の定める条件によることを必要とする。 |
〔国費支出及び債務負担の要件〕 | 〔国費支出及び債務負担の要件〕 |
第85条 国費を支出し、又は国が債務を負担するには、国会の議決に基くことを必要とする。 | 第85条 国費を支出し、又は国が債務を負担するには、国会の議決に基くことを必要とする。 |
〔予算の作成〕 | 〔予算の作成〕 |
第86条 内閣は、毎会計年度及び複数年度にわたる支出が必要な事業に関しては、年限および総額を定めた複数会計年度の予算を作成し、国会に提出して、その審議を受け議決を経なければならない。 | 第86条 内閣は、毎会計年度の予算を作成し、国会に提出して、その審議を受け議決を経なければならない。 |
〔予備費〕 | 〔予備費〕 |
第87条 予見し難い予算の不足に充てるため、国会の議決に基いて予備費を設け、内閣の責任でこれを支出することができる。
2 すべて予備費の支出については、内閣は、事後に国会の承諾を得なければならない。
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第87条 予見し難い予算の不足に充てるため、国会の議決に基いて予備費を設け、内閣の責任でこれを支出することができる。
2 すべて予備費の支出については、内閣は、事後に国会の承諾を得なければならない。
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〔皇室財産及び皇室費用〕 | 〔皇室財産及び皇室費用〕 |
第88条 すべて皇室財産は、国に属する。すべて皇室の費用は、予算に計上して国会の議決を経なければならない。 | 第88条 すべて皇室財産は、国に属する。すべて皇室の費用は、予算に計上して国会の議決を経なければならない。 |
〔公の財産の支出及び利用の制限〕 | 〔公の財産の用途制限〕 |
第89条 公金その他の公の財産は、宗教上の組織若しくは団体の使用、便益若しくは維持のため、又は国若しくは地方自治体その他の公共団体の監督が及ばない慈善、教育若しくは博愛の事業に対し、これを支出し、又はその利用に供してはならない。 | 第89条 公金その他の公の財産は、宗教上の組織若しくは団体の使用、便益若しくは維持のため、又は公の支配に属しない慈善、教育若しくは博愛の事業に対し、これを支出し、又はその利用に供してはならない。 |
〔国の決算および貸借対照表〕 | 〔会計検査〕 |
第90条 国の収入支出の決算は、すべて毎年会計検査院がこれを検査するとともに、会計検査院は国の貸借対照表を作成する。内閣は、次の年度に、その検査報告および貸借対照表を国会に提出しなければならない。
2 会計検査院の組織及び権限は、法律でこれを定める。
|
第90条 国の収入支出の決算は、すべて毎年会計検査院がこれを検査し、内閣は、次の年度に、その検査報告とともに、これを国会に提出しなければならない。
2 会計検査院の組織及び権限は、法律でこれを定める。
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〔財政状況の報告〕 | 〔財政状況の報告〕 |
第91条 内閣は、国会及び国民に対し、定期に、少くとも毎年一回、国の財政状況について報告しなければならない。 | 第91条 内閣は、国会及び国民に対し、定期に、少くとも毎年一回、国の財政状況について報告しなければならない。 |
第8章 地方自治 | 第8章 地方自治 |
〔地方公共団体の種類及び役割〕 | 〔地方自治の本旨の確保〕 |
第92条 地方公共団体は市区町村とこれを包摂する道および特別区とし、その組織及び運営に関する事項は、地方自治の本旨に基いて、法律でこれを定める。 | 第92条 地方公共団体の組織及び運営に関する事項は、地方自治の本旨に基いて、法律でこれを定める。 |
〔地方公共団体の機関〕 | 〔地方公共団体の機関〕 |
第93条 地方公共団体には、法律の定めるところにより、その議事機関として議会を設置する。
2 地方公共団体の長、その議会の議員及び法律の定めるその他の吏員は、その地方公共団体の住民が、直接これを選挙する。
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第93条 地方公共団体には、法律の定めるところにより、その議事機関として議会を設置する。
2 地方公共団体の長、その議会の議員及び法律の定めるその他の吏員は、その地方公共団体の住民が、直接これを選挙する。
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〔地方公共団体の権限〕 | 〔地方公共団体の権能〕 |
第94条 地方公共団体は、その財産を管理し、事務を処理し、及び行政を執行する権能を有し、道および特別区は、その域内に効力を有する法律を制定することができる。市区町村は、法律の範囲内で条例を制定することができる。 | 第94条 地方公共団体は、その財産を管理し、事務を処理し、及び行政を執行する権能を有し、法律の範囲内で条例を制定することができる。 |
〔課税自主権および地方自治体の独立採算主義〕 | 〔一の地方公共団体のみに適用される特別法〕 |
第95条 道および特別区は、域内に効力を有する地方税その他の租税を課すことができる。道および特別区の財政は、地方税その他の自主的な財源をもって充てなければならない。 | 第95条 一の地方公共団体のみに適用される特別法は、法律の定めるところにより、その地方公共団体の住民の投票においてその過半数の同意を得なければ、国会は、これを制定することができない。 |
第9章 改正 | 第9章 改正 |
〔憲法改正の発議、国民投票及び公布〕 | 〔憲法改正の発議、国民投票及び公布〕 |
第96条 この憲法の改正は、各議院の総議員の過半数の賛成で、国会が、これを発議し、国民に提案してその承認を経なければならない。この承認には、特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行はれる投票において、その有効投票の過半数の賛成を必要とする。
2 憲法改正について前項の承認を経たときは、天皇は、国民の名で、この憲法と一体を成すものとして、直ちにこれを公布する。
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第96条 この憲法の改正は、各議院の総議員の三分の二以上の賛成で、国会が、これを発議し、国民に提案してその承認を経なければならない。この承認には、特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行はれる投票において、その過半数の賛成を必要とする。
2 憲法改正について前項の承認を経たときは、天皇は、国民の名で、この憲法と一体を成すものとして、直ちにこれを公布する。
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第10章 最高法規 | 第10章 最高法規 |
〔基本的人権の由来特質〕 | 〔基本的人権の由来特質〕 |
第97条 この憲法が日本国民に保障する基本的人権は、人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果であつて、これらの権利は、過去幾多の試錬に堪へ、現在及び将来の国民に対し、侵すことのできない永久の権利として信託されたものである。 | 第97条 この憲法が日本国民に保障する基本的人権は、人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果であつて、これらの権利は、過去幾多の試錬に堪へ、現在及び将来の国民に対し、侵すことのできない永久の権利として信託されたものである。 |
〔憲法の最高性と条約及び国際法規の遵守並びに憲法尊重擁護の義務〕 | 〔憲法の最高性と条約及び国際法規の遵守〕 |
第98条 この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。
2 日本国が締結した条約及び確立された国際法規は、これを誠実に遵守することを必要とする。
3 天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負う。
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第98条 この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。
2 日本国が締結した条約及び確立された国際法規は、これを誠実に遵守することを必要とする。
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〔憲法尊重擁護の義務〕 | |
第99条 天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。 | |
第11章 緊急事態 | |
〔緊急事態の宣言〕 | |
第99条(新規)我が国に対する外部からの武力攻撃、内乱、地震等による大規模な自然災害その他の緊急事態が発生した場合において、特に必要があると認めるときは、内閣総理大臣は、国会の事前または事後の承認のもとに、緊急事態を宣言することができる。
2 内閣総理大臣は、前項の場合において不承認の議決があったとき、国会が緊急事態の宣言を解除すべき旨を議決したとき、又は事態の推移により当該宣言を継続する必要がないと認めるときは、当該宣言を速やかに解除しなければならない。
3 緊急事態の宣言は、原則として百日を超えて継続してはならない。百日を超えて当該宣言を継続しようとするときは、百日を超えるごとに事前に国会の承認を得なければならない。
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〔緊急命令および緊急予算執行〕 | |
第99条の2(新規)緊急事態が宣言されたときは、内閣は法律と同等の効力を有する政令を定め、緊急予算執行を行い、地方自治体の長に対して必要な指示を行うことができる。
2 前項の政令の制定、予算執行については、事後に国会の承認を得なければならない。
3 第1項の措置を講じる場合において、国は、必要やむを得ない範囲に限り、通信の秘密(第21条第2項)、居住、移転および職業選択の自由(第22条第1項)、財産権(第29条)、適正手続の保障(第31条)、逮捕に関する手続の保障(第33条)、拘留および拘禁に関する手続の保障(第34条)、住居等の不可侵(第35条)の権利を制限することができる。
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第12章 憲法裁判所 | 第11章 補則 |
〔憲法の解釈〕 | 〔施行期日と施行前の準備行為〕 |
第100条(新設) 政府の定めた法律、命令、規則、または政府が外国と締結した条約等が憲法に合致するか否かを判断するため、憲法裁判所を設置することができる。
2 憲法裁判所の裁判官は16名とし、衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、最高裁判所長官がそれぞれ4名ずつ指名する。
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第100条この憲法は、公布の日から起算して六箇月を経過した日〔昭二二・五・三〕から、これを施行する。
2 この憲法を施行するために必要な法律の制定、参議院議員の選挙及び国会召集の手続並びにこの憲法を施行するために必要な準備手続は、前項の期日よりも前に、これを行ふことができる。
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〔参議院成立前の国会〕 | |
削除 | 第101条この憲法施行の際、参議院がまだ成立してゐないときは、その成立するまでの間、衆議院は、国会としての権限を行ふ。 |
〔参議院議員の任期の経過的特例〕 | |
削除 | 第102条この憲法による第一期の参議院議員のうち、その半数の者の任期は、これを三年とする。その議員は、法律の定めるところにより、これを定める。 |
〔公務員の地位に関する経過規定〕 | |
削除 | 第103条この憲法施行の際現に在職する国務大臣、衆議院議員及び裁判官並びにその他の公務員で、その地位に相応する地位がこの憲法で認められてゐる者は、法律で特別の定をした場合を除いては、この憲法施行のため、当然にはその地位を失ふことはない。但し、この憲法によつて、後任者が選挙又は任命されたときは、当然その地位を失ふ。 |