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司法に望むこと 100の行動5
初稿執筆日:2011年8月8日
第二稿執筆日:2015年1月28日
小・中学生の社会で「三権分立」を学ぶ。「三権分立とは、立法、行政、司法、つまり、法の制定、執行、適用を分け、相互監視することにより、法に基づき国家を運営する手法だ」と学んだ。
司法(裁判所)には三権分立における相互監視機能として、立法府に対しては、国会で制定した法律などが憲法に違反していないかを審査する違憲立法審査権の行使、行政府に対しては、行政事件裁判権の行使が認められている。
今までこの日本のビジョン「100の行動」では、「3)政治家」や「4)官僚に望むこと」を書いてきたが、司法の働きに関しては、国民にとってはなじみが薄いものではないだろうか。
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