100の行動 日本国憲法草案
<100の行動番外編>
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1. 日本史上初となる憲法改正プロセスに多くの国民が参加しよう!
(→詳細については100の行動93 憲法編1を参照)憲法改正は、日本の歴史上初めて主権者たる国民が憲法を判断する一大イベントである。憲法改正を拒絶する「護憲」の発想から脱却し、憲法改正を前向きに捉え、すべての政党やシンクタンクが憲法草案を出し、国民的議論を巻き起こすプロセスに持っていくことが必要だ。- 世界的にも異例な「超」硬性憲法から脱却するため、憲法改正の発議要件を三分の二から二分の一へ(96条)
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2. <前文・天皇>憲法の前文で日本を表し、国家元首も明記しよう!
(→詳細については100の行動94 憲法編2を参照)- 民主主義、自由主義、法の支配、基本的人権といった基本的価値の実現を前文に明記(前文・日本人が尊重する基本的価値)
- 日本人が大切にする日本の伝統、文化のエッセンスを前文に明記(前文(日本の伝統))
- 目指す国家像を前文に明記(前文(未来への責任))
- 元首としての天皇の地位を明確化(1条)
- 長い歴史の中で維持されてきた皇室は日本の強み。外国要人の接受等の天皇の行為を明確化(7条)
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3. <安全保障>憲法9条1項を堅持した上で、自衛隊とその役割を実態に即して明記せよ!
(→詳細については100の行動95 憲法編3を参照)- 民憲法第9条第1項を維持しつつ、「9条が放棄するのは「侵略」のみで「自衛権の行使」等は含まれない」という国際法に合致した解釈を確立(9条)
- 自衛のための現実的な安全保障政策のため、自衛隊の組織等についても憲法に明記(9条の2)
- 自衛隊による国際平和活動を憲法に明記(9条の3)
- 在外邦人救出を含む国民の保護、領土保全、資源の確保などを自衛隊の任務として明記(9条の4)
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4. <基本的人権>環境権などの新たな基本的人権を追加するとともに国民の責務を憲法に明記せよ!
(→詳細については100の行動96 憲法編4を参照)- 「知的財産権」「人格権」「犯罪被害者の権利」といった新しい人権を拡充(13条の2・13条の3・29条の2)
- 情報化社会に対応した「自己情報管理権(プライバシー権)」「情報公開請求権」を導入(21条の2・21条の3)
- 持続可能な社会とするための国の環境保全責務を明記(25条の2)
- 自由と権利には責任と義務が伴うことを明確化(12条)
- 「教育」の重要性と国家の責務について憲法に明記(26条)私学助成に関する規定の明確化(89条)
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5. <国会・内閣>衆議院の優越を確立し、世代別選挙区を実施し、緊急事態条項を導入せよ!
(→詳細については100の行動97 憲法編5を参照)- 衆議院の優越を強化。再可決を二分の一とし迅速な政治決定を可能に(59条)
- 参議院は地域別選挙区・世代別選挙区並立制を導入。衆議院は一票の格差を1.5以内とすることを憲法に明記(47条)
- 参議院は国政調査、政府人事および弾劾裁判の役割を担う院に特化(62条・64条・64条の2)
- 政党を憲法に明記し、政党法を制定して健全な政党運営を担保(64条の3)
- 緊急事態条項を導入。武力攻撃や災害などの緊急事態に総理大臣が迅速に法律や予算を執行し、一定の人権の制限を認める(99条・99条の2)
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6. <財政・地方自治>財政再建に向けた数値目標を明記し、道州制を導入、憲法裁判所を設置せよ!
(→詳細については100の行動98 憲法編6を参照)- 財政再建の数値目標として「長期的に国と地方の債務残高をGDPの10%以内」と明記(83条)
- 税に加えて、法律で国民から徴収する年金や健康保険料等の税外収入の運用を含めた国家のトータルのバランスシートの作成(84条・90条)
- 合理的・効率的な財政の実現。複数年度予算(86条)
- 道州制の導入(92条)、道及び特別区の法律制定権・課税自主権・独立採算主義(94条・95条)
- 法律の最終有権解釈を確定する憲法裁判所制度の導入(100条)
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